大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(し)45 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は末尾添附書面記載のとおりである。

本件証拠調請求却下の決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴四

三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当ら

ない(昭和二九年(し)第三七号、同年一〇月八日第三小法廷決定、集八巻一〇号

一五八八頁)。従つて本件特別抗告は不適法である。よつて、刑訴四三四条、四二

六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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